動画コンテンツ制作規約

【 コンテンツ(動画プラン)規約 】
申込者と当社(動画コンテンツに関する販売者をいう、以下同じ)は、申込者が当社に対し動画コンテン ツ(以下「動画」といいます)の制作、及び当該動画の利用に関する申込(以下「本申込」といいます) をした場合の条件を本規約において定めます。申込者が本申込を行う場合、本規約を遵守することに同 意して申し込むものとします。

第1条(成立)
申込者は、当社所定の方法により、動画コンテンツの制作及び利用に関する申込を当社に対して行い、そ れに対する当社の承諾により、本契約(動画コンテンツ制作と利用に関する契約、以下同じ)が成立する ものとします。

第2条(料金)
本契約に関する料金は、本申込に関する売買契約書に記載の金額とします。

第3条(制作)
1. 当社は、本申込時又は申込後において、申込者から当社に伝えられた動画の制作内容に関する意向に 基づいて定める仕様(以下「仕様」という)に従い、動画コンテンツの制作を行うものとします。
2. 申込者は動画コンテンツの仕様決定以後、仕様の変更を求めることはできません。なお、制作日決定 以降の撮影日の変更については、以下の撮影日変更にかかる費用(下記変更手数料に変更日時点の消 費税額を加算した額)を申込者が負担するものとします。

変更日撮影日変更にかかる費用(税抜)

撮影日決定後から撮影日の3日前迄 撮影のために予約した交通・宿泊等の変更手数料等の実費
撮影日の2日前 変更手数料(14000 円)+移動費(全額)
撮影日の前日から当日 変更手数料(42000 円)+移動費(全額)

※自然災害・天変地異・戦争・テロ・暴動・政府等の命令又は指導、交通閉塞など不可抗力により撮影が できない場合、当社はその責任を免れるとともに、上記費用は発生しません。
3. 申込者は、動画の制作において、撮影及び編集制作に必要な情報の提供、物品や資料の貸与を行うも のとし、それらは第三者の知的財産権を含むいかなる権利も侵害しないことを保証するものとしま す。なお、動画への出演者(従業員、役職員を含むがこれに限らない)への同意の取得、撮影場所が 申込者の者でない場合は撮影場所の管理者への許諾、撮影にあたり映り込みがある可能性のある近 隣への同意の取得は、申込者の責において行うものとします。
4. 当社は、動画の制作を、申込者の事前の承諾を得ることなく、第三者に再委託することができます。 以下、等が再委託先を委託先といいます。

第3条の2(納品)
当社は、本動画を申込者の指定する申込者の WEB サイトへの設定もしくは動画のデータが入った情報 記録メディアの引渡しをもって納品を完了したものとします。なお、当社または当社の委託会社が販売 または管理しない WEB サイトへの設定を希望する場合、申込者は自身の責任において、当該 WEB サ イトの販売会社または管理会社への説明及び協力依頼を行い引き渡したデータの設定をするものとしま す。

第4条(検品)
1. 申込者は、前条に基づき納品された動画について速やかに仕様に適合するかを検品し、その結果を当 社に通知するものとします。なお、第 2 項に基づき修正の依頼を行った場合は、修正された動画に ついて前記のとおり検品し通知するものとします。
2. 申込者は、納品後、前項の検品に関する通知前に、当社に対し無償で 2 回を限度として以下の修正 の依頼を行うことができます。但し、動画の再撮影又はナレーション(音声ガイダンス)を追加する 場合、申込者は追加の費用を負担するものとします。

【修正】 ➀再編集 ➁画像修正 ➂テロップ修正

3. 当社は、第 1 項に基づく申込者からの検品結果の通知なき場合又は申込者が正当な理由なく動画の 受領(導入商品の受領を含む)を拒んだ場合も、当社所定の納品を行った日から 3 日後をもって検 品に合格したものとみなすことができる。
4. 検品の結果が不合格の場合、当社の費用と責において申込者当社協議の上決定した期限までに納品 し、再度検品するものとする。
5. 第1項または第2項により検品が完了した動画について、または仕様に規定しない事項について、当 社は一切の契約不適合責任は負いません。

第5条(著作権)
本動画の知的財産権等については、著作権(著作権法第27条及びだい28条に規定する権利を含む)、 著作者人格権等の知的財産権は、当社に帰属し、申込者に譲渡されるものではありません。

第6条(使用許諾)
1. 当社は、申込者に対し、本動画を当社の指定する使用範囲において、非独占的かつ譲渡不能、かつサ ブライセンス不可な使用権を許諾いたします。なお、当該動画の使用期間は、以下の通りとし、当該 使用期間の間、動画原データを当社が責任をもって保管するものとします。

【使用期間】
➀検品の日から 60 ヶ月とする。
➁上記➀の期間終了後においても使用を継続する場合、当該動画に対する当社または当社の委託する 保守会社と保守契約を締結している場合、当該保守契約の継続期間中は、使用期間とする。

なお、当該使用期間満了後(但し、契約解除等、契約期間の満了に伴わない終了の場合は除)は、当 社所定の期間を経過後、当該動画を当社にて破棄するものとし、申込者が当該使用期間満了前迄に著 作権の譲渡に関するお申出が書面によってあった場合のみ、その対価として5万円(税抜)に消費税 額を加算した額を当社に対して支払うことで、当社は当該動画の著作権(著作権法第27条及び第2 8条に規定される権利を含む。)を申込者に対して使用期間満了後に譲渡するものとする。
2. 申込者は、使用範囲において動画を編集、加工又は修正、転載、複製できるものとします。なお、そ れらによるトラブルや損害に関する責任の一切は申込者が負い、当社何らの責任も負わないものと します。

【使用範囲】 申込者が指定するサイト上でのコンテンツとしての使用。

第7条(二次利用)
当社は、申込者が動画を二次的に利用する場合、当社が前条で使用を許諾する範囲において利用するこ とに対し、許諾します。なお、二次利用に関するトラブルについて、当社は一切の責任を負わないものと します。

【二次利用範囲】 申込者の事業の用に供することを目的として、以下の範囲で動画を使用することができます。
➀各種 SNS へ掲載
➁YouTube への掲載
➂各種ポータルサイトへの掲載 ➃店舗ディスプレイ での利用

第8条(免責)
申込者は、動画の内容及び納品後の動画に関する全ての責任を負担し、当社は以下のとおり何らの責任 を負わないものとします。
➀当社は、動画の内容に関しいかなる保証も行いません。
➁当社は、申込者が動画を使用したことにより発生するいかなる損害及び事故、及び第三者からの損害 賠償請求等のクレームについて一切の責任を負いません。 ➂当社は、動画に関する法令またはガイドライン等の違反について何ら保証をいたしません。
➃当社は、申込者が動画の二次利用を行った場合、動画が二次利用先などの掲載基準を満たすことを保 証いたしません。
➄当社は、動画に関する広告効果等を保証いたしません。

第9条(編集)
検品完了後または検品前において第 4 条第 2 項に基づく 2 回の修正後において、動画の修正、編集、 加工、改変、又は動画の二次利用に伴い修正、加工等が必要となる場合、又は、第 3 条第 1 項に基づき 決定した仕様の変更や修正等をする場合、申込者は当該費用を別途費用を負担することで当社に委託す ることができます。なお、申込者が当社と本動画の編集等に関するサポート契約を締結した場合は、当該 保守契約の定めの通りとします。また、申込者がこれらの編集を外部に委託した場合、当社は一切の責任 を負いません。なお、当該編集により作成された動画の二次的著作物について、本規約で定める使用期間 においては、申込者が使用する場合に限り使用を許諾するものとします。

第10条(中途解約)
中途解約は、申込者が本申込をおこなう売買契約(以下「売買契約」といいます)又は保守契約(以下「保 守契約」といいます)の定め通りとします。

第11条(解除)
当社は、申込者が本規約又は売買契約又は保守契約並びに当該契約等の約款の規定に反した場合、又は、 売買契約又は保守契約が解除された場合は、本契約を解除することができる。尚、これに伴い、申込者に 損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとし、申込者は、売買契約又は保守契約 の定めに従い、違約金を支払うものとする。

第12条(秘密保持)
1. 申込者は、本申込に基づき動画制作又は利用の過程で知り得た当社または当社の委託者の技術上、営 業上、及びその他の情報で当社が秘密と指定したもの(以下「秘密情報」といいます)を、当社の事 前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならず、本申込に基づく動画制作又は利用におい て必要最低限の限度でのみ利用するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものについて は、この限りではない。
① 開示を受けた際、既に申込者が保有していた情報。
② 開示を受けた際、既に公知となっていた情報。
③ 開示を受けた際、自己の責めによらず公知となった情報。
④ 法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。
2. 前項の義務は、本申込に基づき制作された動画の使用を申込者が終了した後も、有効に存続する。

第13条(損害賠償)
損害賠償について、売買契約又は保守契約の定め通りとします。

第14条(協議事項)
1. 本規約と売買契約又は保守契約に定めが異なる場合、本規約が優先するものとします。
2. 本規約に定めのない事項が生じたとき又は、本規約の解釈に疑義が生じた場合、導入商品の売買契約 又は保守契約に基づき解決するものとします。なお、これによっても解決できない場合は、申込者当 社双方協議して誠実に解決するものとします。

第15条(規約変更)
当社は、申込者に対する事前の予告なく、本規約を随時変更できるものとします。但し、変更の内容が申 込者に重大な影響を与える変更となる場合は、当社は、申込者に対して事前に通知、又は、当社のホーム ページへの掲載、その他相当の方法で1か月以上の相当な期間の公表をすることにより変更できるもの とします。

以上
2022年12月1日確定版

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