【商品売買契約約款】
商品売買契約書に記載される導入商品(以下「本商品」という)について、契約者 甲(以 下「甲」という)及び販売店 A(以下「乙」という)は、本商品の売買にあたり、本商品 売買契約約款(以下「本約款」という)及び商品に関する利用規約がある場合は当該利用 規約を契約内容とすることに合意し、商品売買契約(以下「本契約」という)を締結する ものとします。なお、連帯保証人を付さない場合は、連帯保証人に関する規定は適用され ません。
第 1 条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
① 本契約書:商品売買契約書の「商品売買契約書」、本約款並びに商品に関する利用規 約がある場合は当該利用規約をいう。なお、商品に関する利用規約は、本契約の申 込前に、乙より、甲に対し、交付し、または、利用規約を確認できる URL を提示す るものとします。
② 信販会社:乙が加盟店契約を締結している信販会社をいう。
③ 分割契約:甲が乙より本商品を購入する際、乙が指定する信販会社が甲に代わって 乙に代金を立替払いし、後日、甲が商品代金及び手数料等を分割して信販会社に支 払うクレジット(立替払)契約。なお、甲は、商品代金の分割払いを希望する場合、 本契約とは別に信販会社との間で分割契約を締結します。
④ GMO サイン:GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子 契約システム「GMO サイン」をいう。
⑤ 登録メールアドレス:本契約の締結において利用する、甲が、GMO サイン上で入力 し商品売買契約書に記載される、甲が事業のために使用かつ所有する甲の E-Mail ア ドレス。
⑥ 残処理:乙が、甲の申請する内容に基づき実施する、甲が信販会社等と締結してい る本契約書記載の旧物件及び旧保守契約の解約処理。
第 2 条(契約の締結及び登録メールアドレス)
1. 甲は、GMO サインの利用規約に同意し、申込内容に相違なきことを確認の上、登録 メールアドレスを使用して GMO サイン上で本契約に対する署名手続きを行い締結 するものとします。
2. 甲は、GMO サインによる契約行為について、全ての甲の社内において必要な内部 手続(会社法並びにその他関連諸法に規定される手続等を含む)を経ており、適法 かつ有効であることを確認します。
3. 第 1 項に基づき本契約を締結するにあたり、本契約への同意の意思表示を行う者は、 自身が法令、甲の社内の定款及び社内規程で必要とされる手続きに基づき、適法か つ有効に、本契約への同意の意思表示及び締結をする権限を付与されていることを 表明します。
4. 甲は、登録メールアドレスについて、甲自身のものであり、第 2 項に基づき、乙と の契約行為に使用することに同意します。 5. 甲は、登録メールアドレスを使用し乙に対して行う意思表示について、以下の各号 のとおりとすることに同意します。
① 登録メールアドレスを使用した GMO サイン上での契約への同意及び締結(署名 手続き及びその完了ボタンのクリック)、その他 GMO サイン上で行われる行為は、 すべて甲に帰属する行為としてみなすことに同意します。
② 登録メールアドレスを使用して乙に対して発信されたメールにおいてなされた意 思表示は、甲の意思表示として乙がみなすことに同意します。また、甲は、乙が登録メールアドレス宛てに送信するメールにおいてした意思表示は、乙が甲に対し てした意思表示としてみなすことに同意します。なお、本号における、これらの意 思表示の通知の効力は、通常到達すべき日時(以下「通常到達日時」という)であ った時に、到達したものとみなし、通常到達日時に効力が生じます。
③ 登録メールアドレスを変更する場合もしくは変更する必要が生じた場合、甲は自 己の責任において、第 14 条に基づき変更手続きを行うことに同意します。
6. 甲は、GMO サインで締結した契約書面を、自らの責において保管・管理すること及 び乙と GMO サインの契約が終了した場合も、本契約の有効性に影響はないことを 確認します。
7. GMO サインを利用して本契約の締結を行うか否かに関わらず、乙は、甲に対して 本契約及び保守契約の履行においても、別途登録メールアドレス宛てに通知した場 合、甲に対して通知されたものとみなします。
第 3 条(契約の成立)
1. 本契約は、乙が販売する本商品を、乙は甲に対して売渡し、甲はこれを買い受ける ことに合意し、甲が、本約款を承認の上、GMO サイン上で「署名手続きを完了す る」ボタンをクリックしたときに成立します。(これらが完了した日を「本契約締結 日」という。)
2. 本契約の内容を変更する場合、甲及び乙は、次のいずれかの方法で変更手続きを行 うものとします。なお、変更手続きの完了日(以下「変更日」という)をもって変更 内容を契約内容として適用し、複数回の変更が行われた場合、変更日が最新のもの を有効な契約内容とします。
① 乙が、第 1 項における合意の証として保有する契約書面を、修正により変更 し、甲がその変更内容を確認後、前条第 1 項及び本条第1項の方法により変更 後の契約内容で再締結する方法。
② 乙が、甲の登録メールアドレス宛に契約内容を変更する旨及びその変更内容を 通知し、甲がそれに対し、登録メールアドレスを使用し承諾の意思表示を乙に 対してする方法。
③ その他、前各号に相当する方法として乙の指定する所定の方法。
3. 本契約がその理由を問わず不成立、無効、取消あるいは解除・解約となった場合、そ の後の手続きについて、本契約または本約款に定めのある事項を除き、甲乙協議の 上、甲は乙の定めるところに従うものとします。
第 4 条(支払方法)
1. 甲が、売買代金の支払方法につき「現金払い」を選択した場合、本契約書記載の売買 代金を乙の指定する銀行口座へ支払期日までに支払うものとします。なお、振込手 数料は甲の負担とします。
2. 甲が、売買代金の支払方法につき「分割払い」を選択した場合、甲は信販会社との間 で別途分割契約を締結します。なお、甲は、後日締結する分割契約によっては、本契 約の内容が一部変更になることにつき、予め同意するものとします。
3. 甲が第 2 項に基づき分割契約を締結する場合、乙は甲の与信状況を鑑み、与信・金 利条件等、甲に適切な信販会社を指定するものとします。
第 5 条(分割契約)
1. 甲は、乙指定の信販会社等と分割契約を締結した場合、当該分割契約の定めを遵守 するものとします。
2. 甲が乙指定の信販会社との間で分割契約を締結する場合の分割手数料の取扱いは、 以下の通りとします。なお、分割手数料の負担方式は乙と信販会社との間で取り決 めるものとし、甲による負担方式の選択はできません。
<加盟店手数料負担方式の場合>
本契約の売買代金は、本契約書記載の売買代金(支払総額)となります。 <顧客手数料負担方式の場合>
① 本契約の売買代金は、本契約書記載の売買代金(支払総額)から分割手数料を 割戻し、割戻金を支払総額より値引きした金額となります。この場合でも、甲 の負担する支払債務(支払月額、支払回数、支払総額)については加盟店手数 料負担方式と変わりはありません。
② 信販会社により金利等が異なる場合であっても、甲は乙に対し信販会社等の選 定を一任するものとします。なお、分割契約の詳細条件については、当該分割 契約書内に記載されます。
3. 甲は、分割契約を申し込む場合、分割契約の審査承認後に分割契約が次の各号のい ずれかに該当した場合においても、本契約は有効であり、売買代金の支払方法が現 金払いへ変更になることを確認し、同意します。なお、やむを得ない事情により本 契約を解約する場合、甲は乙に対し、所定の違約金を支払うことで本契約の解約が できるものとします。
① 無効・取り消し
② 解約・解除
③ 審査期限を過ぎたことにより失効した場合
④ 第 3 号に該当した、または契約内容の変更により再審査をした場合において、 審査結果が不承認となった場合
4. 分割契約の審査結果が不承認となり、分割契約が不成立となった場合においても、 本契約の成立及び有効性に影響を及ぼしません。この場合、甲は、現金払いによる 売買代金の決済、または本契約の解約のいずれかを選択できるものとします。なお、 甲が本契約の解約を選択した場合、乙が本商品に関する義務の履行を開始していな い場合に限り、甲における本契約の解約に伴う違約金は発生しません。
5. 甲は、分割払いを選択した場合、乙指定の信販会社が必要とする分割契約に付随す る手続きを速やかに履行するものとします。
6. 甲は、分割払いを選択した場合、本契約の履行の途中において、信販会社の与信期 限を超過する可能性もしくは超過した場合であり、なおかつ、甲より乙に対して解 約もしくは支払方法を変更する旨の意思表示がない場合、信販会社が許容する範囲 において、既に提出済みの分割契約に関する審査の申込が可能となる書面をもって、 審査の申込を行うことに予め同意するものとします。また、これに伴い必要となる 手続きがある場合、甲は速やかに履行するものとします。なお、この場合において、 審査が不承認となった場合、4項の適用はないことに、甲は同意する。
第 6 条(所有権)
本商品の所有権は、売買代金完済時に乙から甲に移転するものとします。但し、甲が乙 指定の信販会社との間で分割契約を締結する場合、当該分割契約に定められた契約事項に 従うものとします。
第 7 条(著作権)
1. 本商品に関する著作権、その他知的財産権(著作権法 27 条及び 28 条で規定する権 利を含む。以下「著作権等」という。)の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとし ます。
① 本商品を構成するコンピュータープログラム、サイト内システム、画像データ、 テキストデータ等の著作物に関する著作権等は、それぞれの提供者に帰属します。 なお、これらの集合体である商品の著作権等は乙に帰属します。
② 本契約では、いかなる意味においても、乙または丁が所有する著作権等を、乙ま たは丁から、甲もしくは第三者に移転させるものではありません。
③ 甲は、甲が著作権等を所有する著作物について、乙または丁に対し、著作者人格 権を行使しないものとします。
2. 乙は、乙が著作権等を有する著作物に関し、丁のサーバーに移動させた場合に限り、 乙は当該著作物等を丁が使用すること(甲に限って当該著作物を使用することを再 許諾する権利も含)を許諾します。
第 8 条(導入にあたっての付随事項Ⅰについて/制作・納品に関わる事項)
1. 乙は、本商品のデータが入った情報記録メディアの甲への引き渡し、もしくは、甲 の指定する機器(パソコン、サーバー等)への本商品の納入をもって、本商品の納品 が完了したものとします。甲は、乙から本商品について引渡を求められたときは、 正当な理由がある場合を除き、引き取らなければならない。なお、乙は、これらの納 品業務を第三者へ委託できるものとし、甲はこれに同意するものとします。
2. 甲の指定するパソコン(OS の種類やバージョンを含む)またはブラウザ等が乙の指 定する推奨環境外である場合、乙は、納品業務の停止または推奨環境のパソコン、 ブラウザ等の指定をする場合があります。なお、甲の指示により乙の指定する推奨 環境外となる端末に本商品を納入した、または甲が乙指定外のブラウザで本商品を 使用したことにより生じたトラブルや損害について、乙は一切の責任を負わないも のとします。
3. 本商品の納品後は、速やかに甲の責において検品を行い、検品時に本商品における 不適合を発見した場合、直ちに乙へ通知するものとします。甲は、この通知を、乙に よる検品確認電話が完了するまでに行うものとし、当該通知を怠った場合、契約不 適合を理由とした本契約の解除及び損害賠償請求は行えないものとします。
4. 本契約における乙の債務は、信販会社からの検収確認電話の完了または甲による検 品確認電話完了から 5 日経過後に、すべての履行が完了したものとします。
5. 付帯品の不具合等について、自然故障以外の故障については、甲の責と負担により 解決するものとし、乙へ依頼する場合は有償となります。 但し、自然故障による不 具合等につきましては、当社にて修理または代替品の送付を原則としますが、代替 品等の納品迄時間を要する場合があること、及びメーカー保証の年限を超えた場合、 有償となる場合があることを甲は予め了承するものとします。
6. 甲は、権利の帰属先のいかんに関わらず、本商品において使用する画像データ・テ キストデータについて、第三者の権利の侵害、その可能性にかかる判断について、 甲の責において確認し、それらの使用にかかる第三者に対する負担は甲が負うこと、 並びに乙は何らの責任を負わないことを確認します。
第 9 条(その他サービス)
1. 甲が、本商品と各種 SNS またはサービスとを連動させる場合、当該 SNS またはサ ービスの利用規約を遵守するものとします。
2. 甲が、本商品と各種 SNS との連動を希望した場合、使用するアカウントについては 以下の通りとします。なお、連動させる SNS アカウントのログイン ID 及びパスワ ード等の情報の管理は甲の責において行うものとし、これらの紛失や第三者による 不正利用によりトラブルや損害が生じた場合、その不正利用等が乙の責めに帰すべ き事由に起因するものでない場合、乙は一切の責任を負わないものとします
① 本商品と連動させる SNS のアカウントを、甲が既に所有している場合、その アカウントを使用するものとします。
② 甲が、本商品と連動させる SNS のアカウントを所有していない場合、乙は、 当該 SNS アカウントの新規取得を代行することができます。
3. 各種 SNS またはサービスにおける仕様変更やサービスの停止等により、本商品との 連動が解除された、または連動ができなくなった場合、これに起因するトラブル等 について、乙は一切の責任を負いません。
4. 本商品と各種 SNS またはサービスとの連動は、本契約とは別個独立に提供されるサ ービスであり、甲と各種 SNS またはサービスとの間で生じる事由は本契約の有効性 につき何ら影響を与えません。また、本契約に基づく納品は、本商品と各種 SNS と の連動の有無にかかわらず、第 8 条 1 項に定める作業をもって完了するものとしま す。
5. 本商品と各種 SNS またはサービスとの連動につき、甲が必要な協力を怠った場合、 乙はその連動に関する契約の一部または全部を、即時かつ無条件にて解除すること ができます。
第 10 条(導入にあたっての付随事項Ⅱについて/旧物件及び旧保守契約に関わる処理)
1. 甲は、残処理を希望する場合、自身の責任において残処理に関する情報(旧契約に 関する会社情報や金額等)を乙に申告するものとします。
2. 乙は、甲の申告に基づいた債権について、乙所定の基準に適合していることを前提 として残処理を行うものとします。なお、乙が残処理を行う対象は、本商品と同種 の商品及び保守・サービスのみとします。
3. 乙は、次の各号に定めるときから、残処理手続きを開始します。但し、本商品の制作 または納品をするあたり残処理が必要となった場合、もしくは契約者における残処 理手続きの遅延あるいは乙の都合によらず残処理手続きが遅延した場合は、この限 りではありません。
① 旧物件については、信販会社による甲への検収確認電話が完了後、乙は残処理 手続きを開始するものとします。
② 旧保守については、甲への本商品の納品が完了後、または信販会社による甲へ の検収確認電話が完了後、乙は残処理手続きを開始するものとします。
4. 乙は、次の各号のいずれかの方法をもって残処理をします。
① 乙が甲に代わり、解約先信販会社または旧物件の販売店もしくは旧保守会社に 対し、残処理金額を支払う方法。
② 乙が、甲指定の甲の銀行口座に残処理金額を支払い、甲が清算手続きを行う方 法。
5. 第 3 項に定める残処理手続き開始時期により、残処理に要する金額が、本契約締結 時に甲が申告した金額(以下「申告金額」という)と相違する場合、乙は、次の各号 のいずれかに従い、残処理を実施します。
① 残処理に要する金額が申告金額を超える場合、乙は申告金額を上限とし、残処 理を実施します。
② 残処理に要する金額が申告金額よりも少額であった場合、実際に残処理に要し た金額をもって残処理を実施します。なお、乙から甲に対して差額の返金等は 行いません。
6. 旧物件及び旧保守契約の条件によって甲自身で手続きが必要となる場合、甲の責に おいて当該手続きを行うものとします。
7. 乙は残処理業務を第三者に委託できるものとし、甲はこれに同意するものとします。
8. 乙は、残処理の一部又は全部が困難であると判断した場合、残処理に関する契約の一部または全部を、即時かつ無条件で解除することができます。なお、当該解除事 由が発生したとき、乙が既に残処理に着手していた、または一部の残処理を完了さ せていた場合、乙は甲に対し、残処理に要した費用の一切を請求できるものとしま す。
9. 残処理は、本契約とは別個独立に提供されるサービスであり、これに関する事由は 本契約の有効性につき何ら影響を与えるものではありません。また、甲から申告さ れた残処理に関する情報等、残処理手続きに関わるいかなる事由について、乙はそ の責任を負いません。
10. 旧保守契約の解約に伴い、旧保守契約の対象商品はシャットダウンされ、消滅した ドメイン・データ等は復旧できなくなることに甲は同意の上、残処理申請をするも のとします。なお、当該作業において生じるトラブル等について、乙は一切の責任 を負いません。
第 11 条(解約及び違約金)
1. 本契約締結日の翌日から3日目以内において、甲から乙に対し、本契約の解約を申 し出た場合、乙は無条件で解約を行います。また、甲が、本契約締結日から 4 日目 以後に解約を申し出た場合、または、本契約締結日からの日数に関わらず、甲乙双 方の合意の上、乙が本商品に関する義務の履行を開始していた場合、売買代金(支 払総額)に本契約書の「■解約及び違約金」に記載する割合を乗じた額に相当する 金額を違約金として乙に支払うことにより、本契約を解約することができるものと します。なお、乙は、甲からの解約の申告を受理したのが4日目以降であっても、乙 が、本商品の制作に着手する前であれば、支払方法等の相談に応じるものとします。
第11条の2(期限の利益喪失)
1.甲は次のいずれかの事由に該当した時は、本契約に基づく債務(別途本契約に関連し て合意した債務も含む、以下同じ)について当然に期限の利益を失い、乙に対して直ちに 債務を履行するものとします。
①甲が解除にかかる条項2項各号又は公序良俗にかかる条項に規定するいずれかの事由 に該当した、又はそのおそれがあるとき
②本契約の申込みについて虚偽の申告があったとき
③甲が反社会的勢力排除にかかる条項 1 項に規定するいずれかの事由に該当したとき
2.甲は次のいずれかの事由に該当した時は、乙の請求により本契約に基づく債務につい て期限の利益を失い、乙に対して直ちに債務を履行するものとします。 ①本契約上の義務に違反したとき
②甲の信用状態が著しく悪化したとき 第 12 条(解除及び損害賠償)
1. 乙は、甲において以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲に対し、 何らの通知勧告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この 場合、乙は、甲に対し、売買代金(支払総額)に本契約書の「■解約及び違約金」に記 載する割合を乗じた額に相当する金額(ただし、納品後においては売買代金相当額 とします。)売買代金(支払総額)相当額に、本契約の進捗に応じた、本契約書の「■ 解約及び違約金」に記載する割合を乗じた額相当額を損害賠償金として請求できる ものとします。
① 甲が、本契約に基づく乙に対する売買代金の支払債務その他一切の債務、あるい は、信販会社に対する分割契約に基づく支払債務を履行しなかった場合。
② 甲が、本契約に基づく乙の業務(商品の制作、納入など、これに限らない、以下同じ)を妨げた場合または協力しない場合。
③ 一カ月以上連絡がとれない場合。 ④ その他これに類する甲の背信行為があった場合。
2. 甲及び乙は、相手方につきその責に帰すべき事由により以下の各号に該当する事由 が生じた場合、相手方に対して何らの通知催告を要することなく直ちに本契約を解 除できるものとします。この場合、甲及び乙は、相手方に対し、損害賠償を請求する ことができます。
① 本契約及び本約款に違反した、または違反するおそれがあるとき。
② 支払停止、支払不能に陥ったとき。
③ 自ら振り出しまたは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出したとき。
④ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の 処分を受けたとき。
⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停 の申立てを受けるまたは自ら申立てをしたとき。
⑥ 解散、営業の全部または重要な部分の第三者への譲渡を決議したとき。
⑦ 営業を廃止したとき。
⑧ 反社会的勢力と、資本、資本金上または取引上その他何らかの関連があるとみな されたとき。
⑨ 公序良俗に反する行為及び反社会的な勢力・行為に関与していることが判明した とき。
⑩ その他、上記と同視し得る事実またはそのおそれがあると認められる相当の事由 があるとき。
第 13 条(反社会的勢力排除)
1. 甲及び連帯保証人は乙に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
① 自ら(法人の場合は代表者、役員、従業員(雇用形態を問わない)、及び株主等を 含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過し ていない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これに準ずる 者もしくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではない こと。 ② 反社会的勢力が甲の会社(または店舗)の経営を支配しているまたは経営を実 質的に支配していると認められる関係を有していないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込み及び本サービスの 利用をするものでないこと。
④ 自らまたは第三者を利用して、乙に対する暴力的な要求行為、脅迫的な言動ま たは暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて乙の業務を妨害しもしくは信 用を毀損する行為をしないこと。
2. 甲または連帯保証人が本条に違反した場合、乙は何らの催告をせずに、本契約の解 除ができるものとします。
3. 甲及び連帯保証人は、乙が第 2 項に関わる判断のために調査を要すると判断した場 合、乙の求めに応じてその調査に協力しなければならないものとします。
4. 乙が本条 2 項の規定に基づき本契約を解除したことにより、甲もしくは連帯保証人 に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 14 条(通知・届出義務)
1. 甲は、商号・所在地・連絡先(登録メールアドレスを含む)・代表者のいずれかの情 報に変更が生じる場合、遅滞なく、その旨を乙へ書面にて通知をしなければならな いものとします。但し、乙が適当と認めた場合には、乙への電話もしくは登録メールアドレスからのメール送信での連絡による届出もできるものとします。なお、情 報変更をするにあたり、乙が甲に対し、本人確認書類等の書面の提出を求めた場合、 甲はこれに従うものとします。
2. 甲が、前項に規定する通知を怠ったことにより、乙が変更前の甲の所在地または登 録メールアドレス宛に送付した文書、通知またはその他送付書類もしくはメールが、 延着または不達であっても、通常到達日時に到着したものとみなし、通常到達日時 をもって効力を生じるものとします。なお、これにより生じた一切の紛争(乙が甲 に対して送付した文書、通知、登録メールアドレス宛に送信したメールに記載され る情報の漏洩を含む。)については、乙はその責任を負いません。
3. 甲が分割契約を締結していた場合、信販会社に対する通知・届出(通知する事項や その方法を含む)は分割契約の定めに従い、甲が行うものとします。
第 14 条の 2(連帯保証人)
連帯保証人は、本契約に基づき、若しくは付随して、甲が乙又は丙に対して負担する一切 の債務について保証し、甲と連帯して履行の責を負うものとする。
第 15 条(本約款の変更)
1. 乙は、以下のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
① 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合。
② 本約款の変更が、本規約に合意した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後 の内容の相当性、及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的なもので ある場合。
2. 乙は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後 の内容並びにその効力の発生日を、登録メールアドレス宛のメール送信その他の適 切な手段により、甲に対して通知を行うものとします。
3. 前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款は変更され、以後の甲及び乙の 間における権利関係の内容は変更後の約款に従うものとします。
第 16 条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に基づく紛争の一切の解決につき、神戸地方裁判所姫路支部を第一審の専属 的合意管轄裁判所とします。
202406 版