申込者(契約以後「契約者」といいます。)及び当社(申込書:「当社欄」記載の会社)は 本申込書により契約者と当社で締結するサービスの提供に係る契約(以下に規定する本約 款を含み、以下「本契約」といいます。)につき、下記事項を遵守するものとします。
第 1 条(取扱いの基準)
1.次条に規定する本サービスは、当社が定めた本規約及び各サービス利用約款(以下、総 称して「本約款」という。)に従い提供されます。
2.本契約の申込は書面による申込の他、双方合意した場合は、電磁的方法により締結する こととし、その証として、署名捺印にかわり、各自のメールアドレスを利用し、電磁的処 理を施した上で、電磁的記録を各自保管する。
3. 本契約は、本契約書(書面タイトルに関わらず、本規約が記載される、もしくは一体の 電磁的記録として締結書面をいう。)による申込者からの申込及び当社の承諾をもって成 立します。なお、利用開始日は、当社が、契約者が申込をした各個別サービスごとに、納 品(契約者が当該個別サービスを利用可能となる為の設定等が完了したものを納品とみな す)した日とします。但し、各サービス利用規約において、サービス提供元の審査等によ り提供できない場合は、当該サービスを除きます。当該サービスの申込に限り、申込時に 遡り自動的に解約されるものとします。
4 当社は、本規約を申込者の承諾なく変更することがあり、その場合、契約者は変更後の 約款に従うものとします。当社が本約款を変更しようとするときは、あらかじめ、当社の ウェブサイトにおける掲示、Eメールによる担当者への通知、その他当社が適切と認める 方法により、契約者の知り得る状態に置くための措置を講じます。なお、当社は、変更に ついて重要な変更であるとして、契約者に対して通知等を行う必要があると判断した場合、 電子メール、書面又はサイト等に掲載する等、当社が適当と判断する方法により随時通知 等するものとします。
5 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、契約者の事前の承諾なく、当社が本 サービスにかかる業務の一部または全部を第三者に委託することについて、予め同意する ものとします。
第 2 条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
a.「本サービス」:本契約に基づき、当社が申込者に対し提供する全ての役務サービスの総 称
b.「本契約」:本約款を含む本サービスを受けるために当社と契約者が締結した契約
c.「契約者」:当社と本契約を締結している法人または個人の申込者
d.「本契約書」:本契約の申込書及びこれと同時に交付される本規約及び本サービスに含 まれる各個別サービス利用約款(名称の如何に関わらず利用者と当社のサービス利用に関 する規定がなされたもの)
第 3 条(本契約の範囲)
1.本契約は、本サービスにつき、当社が定めた条件を適用するために締結するものであり、 契約者は各条項の規定に従うものとします。
2.当社の行う業務は、本契約に基づく、本サービスの提供及び、本サービスの通常使用に 支障をきたさない状態を維持および管理することを目的とします。
3.次の各号に定めるものについては、当社の業務の範囲には含まれず、契約者自身が行う ものとします。但し、申込書面に契約の範囲として記載がある場合、もしくは、別途有償 にて当社が受託した場合はこの限りではありません。
① 独自のページ・コンテンツの変更、更新、及び新規ページの作成(これらのサービスを 提供することを契約書において約した場合及びバージョンアップ等を除く)
② 契約者の顧客に向けてのメール配信及びプッシュ通信等による情報発信
③ サービス利用のための端末等についての操作方法などの各種設定
④ 契約者の顧客からの問合せに対する応対 ⑤ その他サービス利用の影響により契約者が対応すべき一切の業務 ⑥本契約書に記載なきサービス
第 4 条(契約期間及び更新)
1.本契約の契約期間は、本契約書記載の期間とします。
2.当社または契約者のいずれか一方が、前項の契約期間満了の 1 ヵ月前に相手方に対して 本契約を更新しない旨を書面で通知しない場合、本契約の契約期間は 1 年間延長されるも のとし、その後も同様とします。
3.本契約の契約期間満了をもって解約するときは、本契約を更新しない旨の書面及び当社 所定の書面を当社に送付する方法、により行うものとし、当社において当該書面がすべて 確認できない限り、解約を受け付けることができないものとします。
4.前項の解約の場合、契約者は、当該書面が毎月 20 日(土日祝日の場合は翌営業日)まで に当社に届いた場合にのみ当月の受付けとし、翌月末日付での解約として取り扱うものと し、なお、解約は各サービスごとに解約手続きが必要です。
第 5 条(中途解約及び違約金)
1.契約者は、前条 1 項に定める契約期間中における中途解約はすることができないものと します。但し、やむを得ない事情により解約する場合前条 3 項乃至 4 項の手続きにより解 約するものとし、本契約または、各サービス約款に基づく所定の違約金の定めがある場合 は、当該違約金を支払うことにより解約することができます。なお、前条第 1 項の期間満 了後における、 同第2項により延長された契約期間内の中途解約については、違約金は発 生いたしません。
2.前項の解約は、契約者が当社所定の書面を当社に送付する方法により行うものとし、当 社において当該書面がすべて確認できない限り、解約を受け付けることができないものと します。なお、当該書面が毎月 20 日(土日祝日の場合は翌営業日)までに当社に届いた場 合にのみ当月の受付けとし、翌月末日付での解約として取り扱うものとします。但し、契 約者は、解約月迄の料金を支払うものとします。また、当社規定により当該書面の受付が できない場合があります。
第 6 条(本サービスの提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告なしに本サービ スの一部または全部を提供を停止することができます。
① 申込にあたって虚偽の事項を記載した事が判明した場合
② 契約者が当社の指定した支払期日までにサービス料金、割増金または遅延損害金などを 支払わなかった場合
③ 契約者が、支払を停止した場合、又は、支払拒絶の意思を明示した場合
④契約者の連絡先に連絡しても連絡不通の場合。 なお、本サービスの内、個別のサービスの利用規約に違反した場合、何らの催告なく当該 サービスに限り提供を停止する措置を実施する場合があります。これらの停止措置を当社 が実施した場合にも、契約者の月額料金にかかる支払について免れるものではありません。
2. 当社が、前項の規定により本サービスの提供を停止した場合、これにより契約者に生ず る損害について、当社は何らの責任も負いません。
第 7 条(本サービスの提供の一時中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その 14 日前までにその旨を契約者に当 社の定める方法で通知し、一時的に本サービスの提供を中止することがあります。但し、 緊急の場合またはやむを得ない場合は、通知をせずに提供を中止することがあります。
①当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ない場合
②当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
③電気通信事業者または当社が指定する会社が電気通信サービスの提供を中止することに より、本サービスの提供を行う事が困難になった場合
④その他当社がやむを得ないと判断した場合 第 8 条(不可抗力等) 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一 部または全部を接続することが出来なくなった場合には、公共の利益のために緊急を要す る事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限、または中止 する措置をとることがあります。
第 9 条(禁止行為)
契約者は、以下の各号に反する行為があった場合には、契約者の利用が制限され、契約者 に対して損害賠償請求をすることがあります。
①当社の電気通信設備に過大な負担を生じさせる行為
②本サービスの提供を受ける権利等本契約上の権利義務及び契約上の地位を第三者に譲渡 する行為
③リダイレクト行為、サービスに係るシステム又はプログラム、ソフト等のリバースエン ジニアリング
④その他、当社と締結した各種契約条項又は本約款に違反する行為
⑤本サービスの提供を受けるにあたって、契約者が第三者と契約の締結(規約への同意を 含みます。)をした場合、当該契約に違反する行為
第 10 条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの特定のサービス事項を廃止することがあります。この場 合において、当社は契約者に対し、廃止の 1 ヶ月前までにウェブサイトへの掲示やメール での通知にて通知するものとします。この場合、特定サービス事項提供廃止日において、 当該特定サービスは解除されたものとします。
第 11 条(契約の解除)
当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、直ちに何らの催告なしに利用契約を解 除することができるものとします。この措置における契約者に生じる損害について、当社 は何らの責任を負いません。また、この場合において、契約者は本約款 5 条第 2 項の規定 より違約金規定がある場合には、当該違約金の支払い義務を免れません。
①自己振り出しの手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
②差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を 受けたとき
③破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき、又は受 けたとき
④解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑤その他財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき
⑥反社会的勢力と資本・資金上又は取引上その他何らかの関連があるとみなされたとき
⑦月額利用料を2ヶ月間滞納したとき
⑧第 9 条の各号のいずれかに該当するとき その他、契約者が本契約若しくは本約款に関して重大な違反を明らかに行ったと認められ るとき、又は本契約若しくは本約款の義務の履行が不能になったとき
第 12 条(アクセスログ等の取得)
下記に定める目的において、当社は契約者のアクセスログ等を取得することがあります。
① マーケティング活動
② 商品活用の効果検証
③ サービスの向上、改善
④ 不具合時の確 認
⑤不正アクセスの定期的な見回り
第 13 条(損害賠償)
1. 当社は、次項に定める理由による本サービスの提供ができなかった場合に限り、その範 囲内で損害賠償請求に応じるものとします。尚、サーバ停止期間中において、契約者が本 サービスで掲載していたデータで得られる収入等(営業行為によって得られる収入等)に ついては、当社は一切の責任を負わないものします。 2. 当社は、電気通信事業者、その他本サービスの提供を行う為に必要な事業者(サービス 提供の対象となるサービスを提供する者、サービス提供の為に必要となるツール等を当社 に対して提供する者等)の責に帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合、 当社が当該電気通信事業者等から受領する損害賠償金を限度として、本サービスが利用で きなかった契約者全員に対し、その限度額の範囲内において、現実に発生した通常損害に 限り損害賠償請求に応じるものとします。
第 14 条(免責)
1. 当社の責に帰すべき理由によらず本サービスを提供できなかった場合には、当社は一切 その責任を負わないものとします。
2. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たデータ等(コンピュータプログ ラムを含む。以下も同様とする。)について何らの保証責任も負わないものとします。ま た、これらのデータ等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わない ものとします。
3. 当社は、理由の如何に関わらず、契約者が本サービス用設備のファイルに書き込んだデ ータが削除されたことに起因して当該契約者に損害が発生したとしても、一切責任を負わ ないものとします。
4.第 7 条乃至第 10 条に基づく措置に伴い、契約者に生じた損害について、当社は何らの責 任も負いません。
5.本サービスによって提供されるコンテンツについて、契約者が編集を加えたとき、また はインターネット上に掲載したときから(自動予約等契約者自らが掲載行為を行わない場 合、契約者の指定により当社が掲載した場合も含みます。)、コンテンツにかかる第三者に 対する権利侵害について当社は何らの責任を負いません。
第 15 条(機密保持)
当社及び契約者は、本契約の履行に際し、知り得た相手方の業務上の機密(通信の秘密も 含む)を、第三者に開示・漏洩することは一切行わないものとする。但し、以下の情報は 「機密」に含まれないものとします。
① 知得したときに既に公知の情報
② 知得したときに既に自らが所有していた情報
③ 知得した後に自己の責によらず公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく受領した情報
⑤ 知得した情報によらず自らなした通報
⑥ 裁判所、警察署、検察庁、税務署等その他公的機関、またはこれに準ずる機関から開示 を命じられた情報
⑦ 法令により開示を義務付けられた情報
⑧本サービスの提供について契約者が当社に対し開示を承諾した情報または、契約者の承 諾なく開示が必要となる情報
⑨相手方より開示された情報によらず独自に創作・開発し たもの。
2.当社及び契約者は、法律、裁判所または政府機関の強制力を伴う命令、要求または要請 に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求または要請があった 場合、可能な限りその旨を相手方に通知しなければならない。
3.当社及び契約者は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を本サービスの実 施・利用に必要な最小限度の範囲を超えて複製する場合は、事前に相手方に承諾を得るこ ととし、複製物の管理については厳重に行うものする。
4. 契約者は、当社が本サービスの提供にあたって必要な情報を契約者から取得することに 同意するものとする。また、当社は、当該情報を当社のプライバシーポリシーに基づき取 扱うものとする。
5.契約者および当社は、秘密情報につき、第三者から法令に基づき開示が求められた場合 には、当該第三者に対し秘密情報を開示することができるものとします。
第 16 条(知的財産権等)
当社は、契約者に対し、本サービスに関する各コンテンツ(コンピュータプログラムを含 む)、サイト内のシステムなど当社が著作権その他の知的財産権(著作権法27条及び2 8条で規定する権利を含みます。以下「著作権等」という。)及び著作物利用権並びに更 新ツール利用権を有し、契約者に提供する一切の著作物につき、月額料金のお支払を対価 として使用することを許諾します。なお、前記各コンテンツの著作権等は、当社、契約者 その他各コンテンツの提供者に帰属するものとし、前記各コンテンツの集合体としての本 サービスの著作権等は、当社に帰属するものとします。なお、本サービスの提供に関連し 必要となる第三者のサービスについて、契約者自身が第三者による許諾を得る必要がある 場合、契約者は当該許諾を得、第三者との著作権等の規定に基づき、本サービスの提供を 受けるものとします。
第 17 条(契約者の管理責任)
1.契約者は、当社からログイン名およびパスワードが発行された場合、これらを第三者 に知られないように管理し、パスワードの盗用を防止する措置を契約者の責任において行 うものとします。また、当社は、コンテンツの送信その他サイトへのアクセスについて、 送信されたアカウントがいずれも契約者が登録したものである場合には、契約者からの送 信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があっても、そのため生じた損害につ いては一切責任を負わないものとします。第三者にこれらを利用されたことによる損害は 契約者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.契約者は、本サービスの提供に関連し、第三者が提供するサービスに関するアカウン ト(ID、パスワード)が必要となる場合、当該提供ついて当社の指定に従い速やかに提供 するものとする。契約者が提供しないことに伴うサービス提供開始の遅延につき、当社は 何らの責任も負いません。また、当社は、当該アカウントについて、本サービスの提供の ための範囲を除き利用せず、当該アカウントにかかるトラブルについては、契約者及び第 三者に対し何ら一切の責任を負いません。
第 18 条(ドメインの管理等)
ドメインの管理等については次の通り定めるものとします。
① 当社で管理するドメインにつき、本契約に基づきサービス利用開始月(ドメインに関す るサービス開始月より起算。)から 2 年を経過していた場合、ドメインの移管ができます。 この場合、ドメイン転出費用(5万円(税抜))を契約者は当社に対し支払うものとしま す。
② 前項のドメイン転出後の運用・調整は契約者の費用と責任で行うものとします。
第 19 条(通信設備等)
契約者は、自己の費用と責任において本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフ トウェア、インターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての 機器及びサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービ スを利用するものとします。
第 20 条(指定ソフトウェア)
当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェア、クラウドサービス (以下「ソフトウェア等」といいます。)を指定することがあります。この場合、契約者 が他のソフトウェア等を用いた場合は、当社が提供するサービスを受けられないことがあ ります。また、他のソフトウェア等を用いた場合、当社は、本サービスの提供につき、何 らの責任も負いません。
第 21 条(割増金)
本サービスの料金等を不当に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の 3 倍 に相当する額を割増金として支払うものとします。
第 22 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき未 払額に対する年率 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。振込手数 料は、契約者が負担するものとします。
第 23 条(月額利用料の未納)
毎月のサービスの利用にかかる料金のお支払いが相当期間なく、且つ契約者より支払の意 思が確認出来ない場合、未収金に対する管理回収業務が外部に委託されるものとします。
第 24 条(支払方法)
本サービスの初期費用およびサービスの利用にかかる月額料金の額は、当社が定めた預金 口座振替にて本契約にて定められた期日に支払うものとします。
第 25 条(月額料金が前条支払方法にてお引落しができない場合の支払)
契約者の都合により前条お支払方法にてお引落しができない場合は、当社からの請求によ り支払うものとします。この請求に伴う手数料(500 円(税抜)/コンビニ払い)及び、そ の他の費用は契約者の負担とします。
第 26 条(未納金の処理)
契約者より当社に支払われた本サービスの利用料金は、当社の裁量で契約者の債務に充当 できます。
第 27 条(公開)
1. 契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
2. 契約者 は、当社の定める方法により、当社が掲載情報を他の情報サイトなどに掲載することを承 認します。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても 該当しないことを確約します。
① 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成 員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等,そ の他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を もってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認 められる関係を有すること
⑥ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係 を有すること
第 29 条(各種割引サービス)
1. 各種割引サービスへの申込みは、本サービスお申込と同時にお申込みいただくものとし ます。
2.各種割引サービスは原則中途解約はできません。やむを得ない理由により解約する場合 は、本契約書及び各種約款並びに各種規程の定める違約金が発生いたします。
第 30 条(専属的合意管轄)
契約者と当社の間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、神戸地方裁判所姫路支部を第 1 審 の専属的管轄裁判所とします。
第 31 条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 32 条(各サービス利用約款)
本規約は、本サービスの共通規約として適用するものとし、各サービス利用約款で異なる 事項の定めがある場合は、手続きに関する事項は本規約が優先して適用されるものとし、 その他の事項については、各サービス利用約款が優先してまたは本規約に追加して適用さ れるものとします。
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